2016年10月27日木曜日

【そうだったのか!TPP-Q12】国産表示があれば心配いらないのでは?

Q12.国産表示があれば心配いらないのでは?

A12.アメリカでは牛肉の国産表示が禁止されました


 じつは、アメリカではこれまで、国内法で牛肉や豚肉の原産国表示が義務付けられていました。米国民はどうしても国産肉を買うため、カナダやメキシコはそのぶん、自国の牛肉が売れなくなります。これは輸入肉に対する差別であり、公平な自由貿易を定めたWTOルールに違反するとして、カナダとメキシコはパネル(紛争解決のための委員会)に訴えました。

 2015年5月、パネルの上級審は、「必要とされる記載を超える負担のある表示」、つまり不当な貿易障壁に当たるとして、訴えを認めたのです。アメリカは敗訴し、原産国表示を廃止しなければならなくなりました。


 WTOの判断の元となった規定は、TPP協定の第8章「貿易の技術的障害(TBT)」にも準用されています。つまり日本の農産物も、原産国の表示ができなくなる可能性があることを意味しています。

 産地の表示ができればいいのでは、と考える方もいるかもしれませんが、それも難しくなるかもしれません。第18章「知的財産」では、地理的表示が「一般名称として日常の言語の中で通例として用いられる言語」(例えば、「新潟県産こしひかり」や「宮崎県産マンゴー」などが考えられる)だと、利害関係者から表示の取り消しを求められる可能性があります。

 また、第8章の附属書にも、食品の包装の表示は「正当な目的で必要なものに限る」「正当な商業的利益が保護されること」とされています。こうしたことから、国産表示や産地表示が海外の利害関係者に不当であるとして訴えられ、日本が敗訴することは十分にあり得るのです。(山田正彦)

Attention! 第8章 貿易の技術的障害(TBT)/第18章 知的財産
●第8.4条1項 貿易の技術的障害に関する協定の次の規定(2.1、2.2ほか)は、必要な変更を加えた上で、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成す。
●第18.32条1項 締約国は(中略)次のことを根拠として、利害関係者が地理的表示の保護又は認定に異議を申し立てること(中略)を認める手続を定める。(c)当該地理的表示が、関連する物品の一般名称として日常の言語の中で当該締約国の領域において通例として用いられる用語であること。

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